>>消防士の昇任試験問題【徹底的に解く】の中で扱った「防災・災害対策」問題をさらに徹底的にやりたい方向け。
15問です。
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【◯✕問題】火災・災害等即報要領に関する記述について正しいかどうか解答してください。
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- 1.火災・災害等とは、火災・災害及びその他の事故をいう。
- 答え 正しい
- 2.即報基準に該当する災害が発生した場合には、市町村は、第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告するものとする。
- 答え 正しい
- 3.直接即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告するものとする
- 答え 正しい
- 4.市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後60分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとする。
- 答え 正しい
- 5.地方自治体の本旨とは、住民自治と団体自治の原理を尊重することを意味し、地方自治の基本原則となっている。
- 答え 誤り【覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告する】
- 6.災害即報における報告基準として正しいか。→第一報を報告後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告するものとする。
- 答え 正しい
- 7.災害即報における報告基準として正しいか。→噴火警報(火口周辺)が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの。
- 答え 正しい
- 8.災害即報における報告基準として正しいか。→崖崩れ、地すべり、土石流等により、死者が3人以上生じたもの。
- 答え 誤り【正しくは、「崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの」である】
【虫食い問題】災害即報における報告基準に関する記述について。
- 9.災害即報における報告基準として、災害が<○>都道府県以上にまたがるもので<○>の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているものがある。
- 答え <2>、<1>
- 10.災害即報における報告基準として、雪崩等により、<○○>被害又は<○○>被害を生じたものがある。
- 答え <人的>、<住家>
- 11.国民保護法に定める安否情報の収集等について、<○○○○>は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、<○○○○>知事に対し、適時に、報告しなければならない
- 答え <市町村長>、<都道府県>
- 12.<○○>大臣及び<○○○○○○>の長は、<○○>で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
- 答え <総務>、<地方公共団体>、<政令>
【一問一答問題】国民保護法に関する記述について。
- 13.国民保護法において使用されている用語の定義について、次のア〜オのうち、正しいものを選べ。
ア.武力攻撃事態とは、我が国に対する内部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう
イ.指定行政機関とは、武力攻撃事態対処法第2条第4号で規定されている主に国の省庁等のことである
指定地方行政機関とは、武力攻撃事態対処法第2条第5号で規定されている主に県庁、市役所等の地方公共団体のことである
指定地方公共機関とは、都道府県の区域において公益的事業等を営む法人等であり、あらかじめ内閣総理大臣が指定する機関である
特殊表章等とは、武力攻撃事態等において、国民に対して交付される身分証明書等のことである - 答え ア.誤り。我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態のことである(国民保護法第2条第1項参照)
イ.正しい(国民保護法第2条第1項参照)
ウ.誤り。指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関のうち、政令で定められているものである(国民保護法第2条第1項参照)
エ.誤り。指定地方公共機関とは、都道府県の区域において公益的事業等を営む法人等であり、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該、都道府県の知事が指定するものをいう(国民保護法第2条第2項参照)
オ.誤り。武力攻撃事態等において、国民保護措置に従事するものを保護(識別)するために交付される腕章・帽章・旗・車両章等をいう(国民保護法第158条参照) - 14.国民保護法第16条第1項に規定する市町村長が実施しなければならない国民の保護のための措置について、誤っているものはどれか。
(1)警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置
(2)救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
(3)退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
(4)生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する情報
(5)武力攻撃災害の復旧に関する措置 - 答え (1)正しい
(2)正しい
(3)正しい
(4)誤り。生活関連物資等の価格の安定等のための措置は、都道府県の実施すべき国民の保護のための措置とされている
(5)正しい - 15.国民保護法第28条第4項において、市町村国民保護対策本部(以下「市町村対策本部」という。)に本部員を置くよう定められているが、市町村対策本部の本部員として規定されていない者は、次のうちだれか。
(1)副市町村長
(2)市町村教育委員会の教育長
(3)当該市町村の区域を管轄する消防庁の指名する消防吏員
(4)当該区域を管轄する警察署長
(5)消防団長(消防本部を置かない市町村の場合に限る。) - 答え (4)当該区域を管轄する警察署長【国民保護法第28条第4項には、警察署長について規定されていない。ただし、同条第6項により、市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができるとされている。】
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